[ ▲TOP | 料金表・保険料の詳細 | ご利用方法・ご予約 | レンタルバイクの楽しみ | ツーリング・スポット | 貸渡約款 ]
第1章 総 則
(約款の適用)
1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を
借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、 2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合には、その特約が優先するものとします。 第2章 貸渡契約
(予 約)
1. 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、
運転者その他の 2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)
の締結に着手しなかったときは、 4. 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
1. 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、
借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。 2. 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。 3. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金をクレジットカ−ド決済により申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、当社が貸渡料金をクレジットカ−ド決済にて受領し、
借受人にレンタカ一を引き渡したときに成立するものとします。
2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを
貸し渡すことができない場合には、
3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、
予約した車種の貸渡料金によるものとし、 4. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、
2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1. レンタカーの貸渡期間中におい天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、 2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
1. 借受人は借受期間中であっても,当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
2. 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、
貸渡契約を解約したものとします。 3. 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
1. 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、
あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 第3章 貸渡自動車
(開始日時等) 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
1. 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに
別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、
2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。 3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局軽運支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を 借受人に交付するものとします。 第4章 貸渡料金
(貸渡料金)
1. 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長に届け出て実施している
料金表によるものとします。
2. 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。 3. 貸渡料金は例外なく借受人名義のクレジットカ−ドにより決済されるものとします。
(貸渡料金改定に伴う処置) 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、 予約のときに適用した料金表によるものとします。 第5章 責 任
(定期点検整備) 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備) 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、 毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任) 1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 2. 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
3. レンタカ−には盗難保険は付保されておりません。前項の借受人による管理責任の発生期間中に盗難にあった場合は
(禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、
2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・
領収証書等により確認するものとし、
4. 当社は、当社が必要と認めた場合、約款内の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、
5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合
6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、
(自動車貸渡証の携帯義務等)
1. 借受人は、レンタカ−の借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を
携帯しなければならないものとします。 2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は、当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。 第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、 2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補 償)
1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第20条の損害賠償責任を
2. 保険の免責金額および前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 3. 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、 借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処置等) 1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、 当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、 レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、 4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について 当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
1. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、
2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、 第7章 取消し、払戻し等
(予約の取消し等)
1. 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、
2. 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合
3. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。 4. 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、 相互に何らの請求をしないものとします。
(中途解約手数料) 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、 次の中途解約手数料を支払うものとします。
(貸渡料金の払戻し)
1. 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部
又は一部を払い戻すものとします。 2. 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、 これと相殺することができるものとします。 第8章 返 還
(レンタカーの確認等)
1. 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、
引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2. 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、
レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、
(レンタカーの返還時期等) 1. 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2. 借受人ほ、第8条第1項により借受期間を延長したときは、
変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、 3. 超過料金額は以下の計算式にて算出するものとします。
(レンタカーの返還場所等)
1. レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。 2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3. 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所に
レンタカーを返還したときは、
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1. 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、
かつ、当社の返還請求に応じないとき、 2. 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第20条の定めにより当社に与えた損害について賠債する責任を負うほか、
(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、
(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、 第9章 雑 則
(消費税)
1. 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費鋭を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。 2. 貸渡料金、及びその他の費用が消費税を含む総額表示の場合は表示額を支払うものとする。
(遅延損害金) 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 16% の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
1. 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所・ホームページに掲示するとともに、
当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。
(管轄裁判所) この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則 |